施設の概要 | 建物と設備| 放課後等デイサービス自己評価表 | その他 |
事業指定 | 指定障害福祉サービス事業所 (平成27年4月1日指定・事業所番号1011200316) 指定障害児通所支援事業所 (平成27年4月1日指定・事業所番号1051200085) |
---|---|
事業所の名称 | チアフル&パステル ※「チアフル」は指定障害福祉サービス事業所の名称、「パステル」は指定障害児通所支援事業所の名称です。 |
事業所の所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿3592-3 |
電話番号 | 0277-47-7177 |
FAX番号 | 0277-47-7178 |
管理者(施設長) | 上村 広政 |
主たる対象者 | 身体障害者・知的障害者・精神障害者・知的障害児 |
サービスの種類及び定員 |
|
事業の目的 | チアフル 日常生活の介護、生産・創作活動の機会の提供などを行います。 パステル 子どもたちが放課後等にのびのびと過ごす場所を提供し、子どもの社会性やコミュニケーション能力等の向上を図るために継続的な支援を提供します。また地域社会との交流を図りながら、子どもたちとご家庭が安心して日常生活を送れるように支援します。 |
事業所運営の方針 | チアフル 指定生活介護の実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。 パステル 事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 事業の実施にあたっては、障害児の保護者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 事業の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。・児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び群馬県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年群馬県条例第94号)に定める内容その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 |